Wajima Cable TV
輪島市ケーブルテレビ
輪島市ホームページへ
トップページ
 Cable TV
ケーブルテレビのご案内
宅内工事について
ケーブルテレビの料金
ケーブルテレビお申込み
 Internet
インターネットのご案内
インターネットの料金
サポートサービス
設定マニュアル
 Information
チャンネル一覧
輪島市指定電気工事店
サービスガイド(PDF)
申請書ダウンロード
IP電話について
自主放送番組
  広告等募集
  放送番組基準(PDF)
  契約約款(PDF)
  STB取扱説明書(PDF)
 Q & A
よくある質問
お問い合わせは
輪島市役所 企画振興部 放送課
(門前総合支所 3階)
TEL 0768-42-1955

FAX 0768-42-1591
MAIL catv@city.wajima.lg.jp



 IP電話について
IP電話

輪島市ケーブルテレビのIP電話同士なら、通話料は無料!
IP電話なら、加入電話や長距離・国際電話も安く通話ができる!
IP電話専用の050番号が利用できる!

【IP電話について】

IP電話とは、電話をかける相手との通信経路にインターネット回線を利用する電話ネットワークのことです。多くの場合、加入回線よりも安価に通話ができることが特徴です。

IP電話の機器は通常の電話機を利用できるため、電話の利用方法などに変わりはありません。基本的に、一般加入回線とIP電話番号を一つの電話機で共用する形になります。

通常、発信はIP電話回線から行います。IP電話で発信できない番号や、頭に「0009」を付けてダイヤルした場合は、加入回線からの発信となります。また、着信についてはIP電話番号、一般加入電話番号のどちらでも、同じ電話機で着信できます。

【ご利用方法】

輪島市ケーブルテレビのインターネット接続サービスにご契約頂きますと、IP電話もご利用になれます。サービス開始工事の時点でIP電話を使えるように接続しますので、特にお申込や設定・機器の購入などは必要ありません。

【ご利用上の注意】

IP電話には一部、通話できない番号があります。また、IP電話はインターネットが利用できない時(停電・メンテナンス・障害)は利用できませんので、一般加入回線は解約しないことをお勧め致します。(通話できない番号への発信や停電中など、IP電話がご利用になれない場合、加入回線があれば、自動的に加入回線から発信します)

よくある質問と答えをまとめたページがありますので、ご一読ください。

通話できない番号について

IP電話で発信できない番号は以下の通りです。

  • [1xx] 110や119など、1で始まる3桁の番号
  • [0x0] 020,030などで始まる番号(ポケベルなど)
  • [0xx0] 0120や0150などの4桁で始まる各種サービス
  • [00xx] 00xxの4桁で始まる各種電話サービス
  • [#xxxx] #で始まる番号

海外からIP電話番号への着信はできません。

費用について

IP電話を利用するにあたり、有料通話の通信料とユニバーサルサービス料が発生いたします。
IP電話の通話料については、以下の表をご覧下さい。

通話料一覧表
※料金表(PDFファイル)を閲覧するには「Adobe Reader」が必要です。
※IP電話から発信した際の通話料は、市より毎月ご請求となります。
※加入電話から発信した際の通話料は、ご加入の電話会社よりご請求となります。
※有料IP電話、加入電話への通話単位は3分となります。
  (3分に満たない場合でも3分としてカウントされます)
 携帯電話、PHS、国際電話への通話単位は1分となります。
  (1分に満たない場合でも1分としてカウントされます)

お問い合わせ

よくある質問とその回答をまとめたページをご覧下さい。
ご不明な点があれば、輪島市役所放送課サポート窓口までご連絡下さい。

ご利用上のご注意

IP電話サービスをご利用になるためには、輪島市ケーブルテレビのインターネット接続契約を締結頂くことが必要です。

責任の制限および免責について

市は故意または重大な過失により、本サービスの提供をしなかった場合をのぞき、本サービスに係る一切の責任を負わないものとします。

利用中止及び利用停止について

  1. 市は、次の場合にはIP電話の利用を中止をすることがあります。

     
    • 市の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 
    • 市の相互通信接続点の所在場所を変更するとき。 
    • 市のIP通信網サービス契約約款の規定により本サービスの提供を受けているIP通信網サービスが利用中止になったとき。

  2. 市は、前項の規定によりIP電話サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをお客さまに通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

  3. 市は、お客さまが次のいずれかに該当するときは、市が定める期間、IP電話サービスの利用を停止することがあります。

     
    • お客さまが市と契約を締結している、又は締結していたIP通信網サービスに係る料金その他の責務について、支払期日を経過してもなお支払いいただけないとき。 
    • 市のIP通信網サービス契約約款の規定によりその本サービスの提供を受けているIP通信網サービスが利用停止になったとき。 
    • 前項のほか、市の約款の規定に反する行為をしたとき。 
    • 本サービスに関する市の業務遂行又は市の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。

  4. 市は、前項の規定によりIP電話サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をお客さまに通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。



©Wajima City All Rights Reserved.  各ページの記事及び写真の無断転載を禁じます。