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輪島市ケーブルテレビでは、自主放送チャンネルである「輪島市情報チャンネル」において放送する広告を募集しております。また、広告以外の番組の放送も受付いたします。 |
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1 輪島市ケーブルテレビ放送施設を使用して放送できる広告等 |
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放送できる広告等は、映像(文字のみの映像も可)に限ります。 |
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A |
広告の放送時間は、1回につき1分以内です。 |
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B |
映像の画角は、16:9(HD)が原則です。 |
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C |
映像フォーマットは、HDV・MPEG・MXFです。これ以外の規格は、事前にご相談下さい。 |
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D |
広告以外の番組については、事前にご相談下さい。 |
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E |
広告等の放送の取り扱いについては、輪島市ケーブルテレビ放送番組基準に定めるところによります。この基準による審査に合格しなければ、放送することはできません。 |
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2 映像の制作 |
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輪島市ケーブルテレビでは、広告等の受託制作はいたしません。 |
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A |
映像の制作は、申込者ご自身で制作するか、映像制作会社等に委託してください。 |
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3 放送料金(放送施設使用料) |
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広告放送料(放送1回につき) |
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15秒以内 |
30秒以内 |
45秒以内 |
1分以内 |
550円 |
1,100円 |
1,650円 |
2,200円 |
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A |
番組放送料 |
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事前にご相談下さい。 |
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B |
放送料の支払いは、放送回数や放送時間帯が決定した後、納付書(請求書)を送付いたします。 |
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4 申請手続 |
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輪島市ケーブルテレビ(輪島市交企画振興部放送課)に申請書(輪島市ケーブルテレビ放送施設使用承認申請書)を提出してください。 |
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A |
申請書と一緒に映像を提出してください。なお、著作権等の権利処理をあらかじめ申請者の責任で行っておく必要があります。 |
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B |
申請から決定までに1週間程度必要となりますので、申請書は、放送希望日を考慮して余裕のある日程で提出してください。 |
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C |
放送時間については、放送できない時間帯(映像番組を放送していない時間帯)がありますので事前にご確認下さい。なお、放送編成によって希望の時間帯に放送できない場合もあります。 |
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D |
放送の決定後、輪島市ケーブルテレビから放送日時や放送回数等を記載した通知書がお手元に届きます。 |
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以上で手続きは終了です |
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5 その他 |
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天災地変その他輪島市の責めに帰することができない理由により放送業務の停止があった場合は、放送をしない場合があります。 |
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A |
放送業務の停止に伴い放送できなかった場合において、損害が発生しても賠償の対象となりませんので、了承のうえで申請を行ってください。 |
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